2020.03.25 その他

外国人技能実習生制度とは~技能実習生制度の概要について徹底解説

外国人技能実習生制度とは外国人労働者を技能実習生として受け入れ、技能実習を通じて技術を身につけさせ、母国の発展を担う人づくりを行います。
国際協力・国際貢献を目的とした制度であり、制度を活用する企業も増えています。
ここでは外国人技能実習生制度の概要についてお伝えします。

外国人技能実習生制度とは

外国人技能実習生制度は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」に基づいた制度のことを指しています。

外国人労働者を一定期間、企業に技能実習生として受け入れ、実務を通じて技能やスキルを習得できるよう人材育成に取り組みます。

開発途上国等の経済発展を担う人づくりに携わることによって、国際協力・国際貢献を推進することを目的としています。

開発途上国等においてはわが国の技術や技能を習得することができ、経済発展を担うことができる技能実習生を育成できるメリットがあります。

あくまで国際協力の推進が同制度の目的であって、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と定められていることが特徴です。

つまり外国人労働者に対して適正に技能実習が行われ、技能実習生に不利益が生じないようにするための制度であることを理解しておく必要があります。

諸外国の外国人が日本の企業などと雇用関係を結び、技能実習計画に基づいて最長5年間において技能等の習得・習熟・熟達を図ります。

 

外国人技能実習生を受け入れる2つのタイプ

外国人技能実習生制度では、「企業単独型」「団体管理型」の2つのタイプによって受け入れを行っていきます。

いずれのタイプにおいても、入国後には日本語教育や法的保護に必要な知識について講習が行われたのちに企業と雇用関係を結び、技能の習得や習熟を図ることになります。

それぞれの受け入れタイプについて、特徴をお伝えしていきましょう。

 

企業単独型について

『企業単独型』とは、日本の企業が海外の企業から職員を受け入れて、技能実習を行うといった方式のことを指しています。

外国人技能実習生の2.8%はこのタイプによって受け入れが行われています(2018年末において)。

日本企業は一定期間において技能実習生として受け入れを行い、技術やスキルを通じて人材育成に努めます。

海外の派遣元企業の範囲は次のように定められています。

  1. 日本企業の子会社や支店、合弁会社など
  2. 1年以上の国際取引の実績や1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するなど
  3. 国際的な業務提携を行っているなど密接な関係を持っている企業として法務大臣または厚生労働大臣が認めるもの

 

団体監理型について

『団体監理型』とは、海外の送り出し政府と日本国政府の取り決めによって技能実習生を受け入れ、企業等において技能実習を行う方式のことを指しています。

外国人技能実習生の97.2%はこのタイプによって受け入れが行われています(2018年末において)。

海外の送り出し機関から派遣された外国人労働者は、日本の事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体(監理団体)で受け入れを行い、閣下の企業によって技能実習が行われることになります。

技能実習の在留資格と入国から帰国までの流れについて

技能実習には「企業単独型」「団体管理型」の2つのタイプそれぞれに区分が定められており、その区分に応じた在留資格が定められています。

また1年目から5年目までは、次のような流れで技能実習が進んでいくことになります。

 

入国1年目の技能実習生(技能等を習得する活動)

企業単独型第1号企業単独型技能実習
在留資格:技能実習第1号イ
団体監理型第1号団体監理型技能実習
在留資格:技能実習第1号ロ

入国1年目の技能実習生は、上記表のように区分され在留資格が定められています。

入国後には日本語教育や法的保護に必要な知識についての講習(座学)が原則2か月間実施されることになります。この間は雇用関係はありません。

講習が終了したのちには企業と雇用関係を結び、技能実習が実施されることになります。

入国2~3年目の技能実習生(技能等を習熟する活動)

企業単独型 第2号企業単独型技能実習
在留資格:技能実習第2号イ
団体監理型第2号団体監理型技能実習
在留資格:技能実習第2号ロ

入国2~3年目の技能実習生は、上記表のように区分され在留資格が定められています。

1年目から2~3年目に移行する際には在留資格の変更または取得が必要となります。

誰でも更新できる訳ではなく、対象職種と対象者が定められています。

対象職種は送出している国においてニーズのある職種であり、公的に技能評価制度が整備されている必要があります。

また対象者は技能検定(基礎級等)に合格しなければなりません。学科試験や実技試験が行われることになります。

入国4~5年目の技能実習生(技能等を熟達する活動)

企業単独型第3号企業単独型技能実習
在留資格:技能実習第3号イ
団体監理型第3号団体監理型技能実習
在留資格:技能実習第3号ロ

入国4~5年目の技能実習生は、上記表のように区分され在留資格が定められています。

2~3年目から4~5年目に移行する前後には、まず1か月以上の一時帰国が必要となります。第3号に移行した後の場合においては、1年以内に帰国しなければなりません。

4~5年目に移行する条件も第2号と同様の対象職種のみとなっており、さらに技能実習3号が整備されていない職種については移行することができません。

また対象者には技能検定(3級等)が行われることになり、その実技試験に合格しなければなりません。

また5年で期間満了となる技能実習生に対しては技能検定(2級等)が行われることになり、検定受験後に帰国となり母国において習得技能を発揮することになります。

 

監理団体の許可と技能実習計画の流れについて

技能実習生を受け入れ技能実習を行っていくためには、監理団体の許可を得ることが必要で、さらに技能実習計画を作成し計画に基づいて実習が実施されなければなりません。

またその技能実習計画は外国人技能実習機構によって認定を受けておく必要がありますので、技能時宗法や関係法令で規定されている内容を確認しておかねばなりません。

技能実習計画は、「入国1年目」「入国2~3年目」「入国4~5年目」といった第1号~第3号までの区分に応じて作成しなければなりません。

それぞれの区分に応じて「習得」「習熟」「熟達」といった目標がありますが、その水準を満たすものを作成することが必要となります。

 

監理団体の許可の流れ

外国人に対して技能実習を行っていくためには、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可を受けておかねばなりません。

許可申請は外国人技能実習機構に対して行います。

申請後には団体に対して「許可基準に適しているか」「欠格事由に該当していないか」といった予備審査が行われることになります。

予備審査に問題がなければ、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)から許可を取得することができ、認定手続きに移ることができます。

許可には管理区分が『特定監理事業』『一般監理事業』の2種類が存在します。監理できる技能実習に違いがあります。

  • 特定監理事業:技能実習1号、技能実習2号
  • 一般監理事業:技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号

 

技能実習計画の流れについて

監理団体は第1号~第3号までの区分に応じた技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構より認定を受けておく必要があります。

外国人技能実習機構は、計画の内容だけではなく受入体制などの適正も判断しながら審査・認定を行うことになります。

認定後には在留資格証明書の交付申請などを行うことになり、法務大臣から交付されたのちに技能実習性を受け入れることになります。

また第3号技能実習を行う場合、技能実習計画を申請する際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」もあわせて提出しなければなりません。

さらに監理団体の許可申請の際にも「優良要件適合申告書(監理団体)」も提出しておかねばなりません。

つまり高い水準を持ち合わせた監理団体であるとして認定を受けなければ、第3号技能実習を実施することはできないのです。

まとめ~外国人技能実習生制度を活用してみましょう

外国人技能実習生制度の概要についてお伝えしました。

外国人技能実習生制度は日本の高い技術を身につけ、母国の発展を担う人づくりを目的とした国際協力・国際貢献のための制度です。

技能実習法で定められている養成講習を受講し、優良な監理団体として認められるようにしておきましょう。

参考:
公益財団法人 国際研修協力機構「外国人技能実習制度とは」
法務省・厚生労働省「外国人技能実習制度について」