2020.03.22 その他

外国人雇用で活用できる助成金まとめ~申請する際に注意すべきポイント

外国人の雇用において多くの事業者が活用している助成金を5つご紹介いたします。

人材不足が叫ばれている中で、優秀な外国人を雇用したいという企業はどんどん増えています。
助成金を上手く活用することで、少ない負担で雇用を促進させ、事業にしっかりと外国人人材を活かすことができるでしょう。

助成金についての情報を詳しくお伝えいたしますので、ぜひチェックして上手く活用してください。

外国人雇用で活用できる助成金まとめ

  • 雇用調整助成金
  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)
  • トライアル雇用奨励金
  • 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
  • 人材開発支援助成金

外国人の雇用で活用できる助成金を上記5つご紹介したいと思います。

雇用調整助成金

目的     事業の縮小が避けられないものの、休業や教育訓練または出向を実施することに
よって、従業員の雇用を維持した場合に助成
主な受給要件 ・雇用保険の適用事業所において雇用保険の加入している労働者
・直近3か月の生産量、売上高などが前年同期と比べて10%以上減少している
・実施する休業および出向などが労使協定に基づいたものである
(ただし休業や出向を開始する前日までに雇用された期間が6か月以上であること)
受給額・1年の間に最大100日分、3年間に最大150日分、出向の場合は最長1年
①休業または教育訓練を実施した場合、賃金負担額の1/2(中小企業以外)、
 または2/3(中小企業)
 ※労働者1人あたり8,330円が上限(令和2年3月1日現在)
②教育訓練を実施したときに加算 1人1日あたり1,200円
受給手続き・実際に休業や出向を行う判定基礎期間ごとに事前に計画届を都道府県労働局
 もしくはハローワークに提出することが必要
※初回の提出の際には雇用調整を開始する日の2週間前
※2回目以降については雇用調整を開始する日の前日まで

※参考 厚生労働省 雇用調整助成金

 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

目的     安定した職業に就いていない休職者の適性や能力を見極めるためにトライアルの
機会を設け、雇用機会の創出の取り組みを実地した場合に助成
主な受給要件 ■以下の対象者を原則3か月のトライアル雇用を行った場合
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している人
・紹介日の前日までに離職している期間が1年を超えている人
・妊娠や出産、育児を理由に離職している人で、
 紹介日の前日までに安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人
・紹介日においてニートやフリーターなどの45歳未満の人
・紹介日において就職するために特別な配慮が必要な生活保護受給中の人や
 母子家庭の母、日雇い労働者など
受給額対象者1人につき月額4万円(最長3か月間)
※ただし解雇や退職などで1か月に満たない月がある場合には日数に基づいて計算する
受給手続き ・トライアル雇用の開始から2週間以内に雇用契約などの労働条件が確認できる
 書類と共に実施計画書をハローワークに提出。トライアル雇用終了日翌日から
 2か月以内に支給申請書をハローワークに提出。

参考:厚生労働省 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

 

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

目的     働き方改革に取り組んで人材確保が必要な企業が、新たな労働者を雇用して
管理改善を図る場合に助成
主な受給要件・時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、
 勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けている
・雇用管理改善計画の作成
・雇用管理改善を労働者に対して実施
・計画開始から6か月以内に雇用
 ※ただし技能実習生は対象に含まれない
受給額■計画達成助成
・新たに雇用した労働者1人あたり60万円
・短時間労働者の場合1人あたり40万円
■目標達成助成
・生産性要件を満たした場合、労働者1人あたり15万円
・短時間労働者の場合1人あたり10万円
受給手続き新たな労働者を雇用し、雇用管理改善の取り組みを記した雇用管理改善計画書を
立てて事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出。
雇用管理改善計画に基づいて新たに労働者を雇用し、要件を満たすことで
計画達成助成が得られます。
また計画開始から3年が経過し、雇用に対する要件を満たしていれば目標達成助成
を得られます。

参考:厚生労働省 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

 

人材開発支援助成金

目的     雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的なスキルや技能を習得させるため
に職業訓練などを受講させる場合に助成
主な受給要件下記の通り活用できる訓練にはさまざまな要件があり、
コースに沿って受給要件が定められています
・特定訓練コース
・一般訓練コース
・教育訓練休暇付与コース、など
※職業訓練の受講だけではなく、制度利用による休暇や
e-ラーニングを活用した場合でも認められるようになりました。
受給額■特定訓練コース(Off-JT)
・1人1時間あたり760円(中小企業以外は380円)
・生産性要件を満たす場合1人1時間あたり960円(中小企業以外は480円)
・経費助成45%(中小企業以外は30%)
・生産性要件を満たす場合の経費助成は60%(中小企業以外は45%)
■特定訓練コース(OJT)
・実施助成1人1時間あたり665円(中小企業以外は380円)
・生産性要件を満たす場合1人1時間あたり840円(中小企業以外は480円)
■一般訓練コース(Off-JT)
・1人1時間あたり380円
・生産性要件を満たす場合1人1時間あたり480円
・経費助成30%
・生産性要件を満たす場合の経費助成は45%
■教育訓練休暇付与コース(教育訓練休暇制度)
・経費助成30万円
・生産性要件を満たす場合の経費助成は36万円
■教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇制度)
・1人1時間あたり6,000円
・生産性要件を満たす場合1人1時間あたり7,200円
・経費助成20万円
・生産性要件を満たす場合の経費助成は24万円
※支給限度額あり
受給手続き 職業能力開発推進者を選任し、事業所内において職業能力開発計画を作成します。制度導入・適用計画の初日から起算して6か月前から1か月前までの間に
各都道府県労働局へ提出する必要があります。
支給申請書の提出は、各制度別に定められた期間に提出しなければなりません。

 

外国人を雇用して助成金を申請する際に注意すべきポイント

  • 条件を必ず確認すること
  • 助成金センター(労働局)に相談すること

助成金はその内容によって支給要件が細かく定められていることがあります。

助成金を申請する前には必ずしっかりと確認しておき、分からないことは助成金センターや専門家に相談することが適切です。

 

条件を必ず確認すること

外国人を雇用した際に利用できる助成金は、とても利便性の高いものですが、支給要件は助成金ごとに細かく要件が決められています。

申請前に計画書の提出など必要な取り組みもありますので、必ず確認しておくようにしましょう。

また助成金によっては、年度が替わると廃止されたり、内容が変更されるものもありますから、最新の情報を掴んでおくことも必要になります。

 

助成金センター(労働局)に相談すること

助成金のことは地域にある助成金センター(労働局)に問い合わせることが適切です。質問に対して丁寧に答えてもらえますので、不明点について解決することができるでしょう。

また助成金のことだけではなく、外国人の雇用支援などにも取り組んでいますので、気軽に相談してみるといいでしょう。

 

まとめ

外国人の雇用で活用できる助成金を5つご紹介いたしました。どれも利便性の高い助成金で、利用している事業者も多いのが特徴です。

外国人を雇用したいという企業は増えていますから、うまく助成金を活用することで負担を軽減させながら事業に外国人人材を活かすことができるようになります。

リスクを軽減させながら、積極的に外国人労働者を雇用することが可能となります。

助成金についての情報をチェックしながら、上手く活用していくといいでしょう。